●過払い金は生活再建のための原資である。
本来、債務整理は多重債務者の生活再建の為に行われる手続きであって、決して弁護士や司法書士の商売目的の為に行われるべきではありません。この大前提を覆すような判決(平成18年1月13日 最高裁 第二小法廷)が出てから、状況が一変しました。
そもそも、多重債務者の唯一の解決策である「債務整理」を行う弁護士が少なかった時代、問題解決の為に奔走されていた司法書士がおられた事実もあります。古くから消費者保護の観点で、奔走されていた弁護士・司法書士の絶え間ない裁判の積み重ねにより画期的な判決(前述)を得てから、多重債務者を取り巻く環境は大きく変わりました。
この画期的な判決は、グレーゾーン金利を否定した内容であり、不当利得(過払い)返還請求に拍車をかける事になりました。
従来、この判決を勝ち取る為に尽力されていた弁護士は、過払い請求に大きな道を広げる為だけに行ってきたわけではありません。
一方、画期的な判決がでると同時に、積極的な広報活動を行い、気がつけばテレビCMでお馴染みの・・事務所などと言う商売意識全開の司法関係者が生まれた事について、弁護士会・司法書士会はもう少し早い対応をする事ができなかったのかと今更ながら思わざるをえません。一番収益があがり、比較的簡単になってしまった過払い金の返還請求事件。過払い金返還請求目当ての事件あさりも多く、多重債務者の問題を根本的に解決する事なく放置し、依頼時より悪い状況を生み出してきた事実を忘れてはいけない。
過払い金返還請求は、消費者金融業界を瀕死の状況にはさせたが、債務者は置いてけぼりを食らった。そして弁護士・司法書士界を潤おした。過払いバブルは弁護士界の常識や弁護士自身の倫理感をも変えさせたのか。
一番困っている多重債務者を商売目的だけに利用するのではなく、本来の生活再建を最重要と位置づけ、弁護士・司法書士のモラルある行動を期待するしかない。
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