アイフルへの過払い金請求,訴訟,大阪,兵庫,京都

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アイフルの現状と考察
アイフルへの過払い金請求は可能か?

アイフルの現状と考察

結論から申しますと、アイフルからの過払い金返還は十分可能です。 一時期、平成21年9月に行った特定認証紛争解決手続(事業再生ADR)申請の頃、アイフルがいつ破産や民事再生などの債務整理を行うか?大変危ぶまれていましたが、 その後、積極的に資産(不動産等)の売却を行なうと共に、創業者(福田 吉孝)の個人資産の注入などにより危機的状況は回避され 今では、コマーシャル(CM)を再開する事で、優良顧客の開拓・囲い込みを行うようになっています。
アイフルCM写真引用 
アイフルCM紹介

まだまだ、過払い請求の担当窓口では、できるだけ減額しての返還を目指し、会社状況を正確に伝えず、誤った認識を持たせる事により 有利な和解案を組もうとして画策しています。返金については極端に減額交渉しながら、会社組織はリストラ・店舗縮小によりランニングコストを下げ、今後は改正貸金業法の中で、十分商売を続ける段取りをしています。

平成18年1月、10000円台を超えた株価が谷を転げ落ちるような勢いで平成21年3月、100円を割る状態にまでなりました。 しかし、創業者の執念が、徐々に会社を立ち直らせ、現在では積極経営ができる状態です。そうなれば、もちろん支払うべき 過払い金を満額で返金するのは当たり前の事と言えるでしょう。(CMに使う経費があるなら、まず過払い金の返還請求に対して 誠意をみせて対応するべきだと思います。)

アイフルを第二の武富士に一番近い会社と認識し、減額してでも早期の回収を考えていました。若しくは諦めていたかと思いますが、 現状、会社の状況を鑑みると他の大手消費者金融と大差なく扱える状況かと思います。(但し、他の大手にも該当しますが、会社の動きは 細かくチェックする必要があります。)必要に応じて訴訟提起し、過払い金の返還を促しましょう。

平成12年ごろから始まった大手サラ金と大手銀行との業務提携や資本提携を尻目にアイフルは独自路線を貫いてきた。積極的に企業の吸収、M&Aを繰り返し、事業を拡大させることとなり、銀行との業務提携どころか東日本銀行の筆頭株主となり、自らが銀行を傘下に治める様子であった。 しかしながら、平成18年には、業界では絶対にあってはならないこととなっていた最高裁の過払い金返還請求の判決を受け、グレーゾーン金利が事実上無効となった。同年4月には全店舗営業停止などを受ける大罪を犯し、アイフルの評判は地に堕ちていった。大証の上場は廃止され経営も危ぶまれていた。前述のADRをはじめ資産の売却をかなり積極的に行なったようである。
アイフルの地元である京都の祇園繁華街には、「マルトービル」なるビルが存在する。このビルはアイフルの子会社である「株式会社マルト」ーが所有していましたが、平成23年に子会社である、アイフル、ライフ、シティズ、シティグリーン、マルトーの5社を本体と合併し、ビルは全て売却された。事業縮小として「トライト」「ワイド」など数社をネオラインキャピタルに売却した。
また、代表取締役で創業者の福田吉孝の資産を投入したが、当センターの信頼できる情報筋によると、その金額は700億だと言う。アイフルの経営陣は企業破綻の山は完全に超え、安定経営が図れると考えているようです。

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