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なぜ過払い金が発生するのか?

●なぜ過払い金が発生するのか?

過払い金が発生するメカニズムは、利息の上限を定めた「出資法」と「利息制限法」という2つの法律の相反する二重構造にあるといえます。

利息制限法では、借入金の元本の額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。この利息上限を超過する部分については法律上を支払う必要はないのです。
他方、 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」通称「出資法」は、年利29.2%(うるう年は29.28%です)を超える利息で金融業を営む事を禁止している法律であり、違反した場合はには、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。

つまり利息制限法には罰則はなく、「出資法」だけに罰則規定があるのです。 民事上は無効だが刑事罰は科せられないという中間領域の金利帯をいわゆるグレーゾーン金利といいます。

出資法、利息制限法


※平成22年の改正により、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合、年20%を超える利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられます。

過払い金の正体
前述のとおり、「グレーゾーン金利」は、無効な利率であることが解ったと思います。つまり過払い金の正体は、これまでに支払ってきた、グレーゾーン金利であるということです。
このグレーゾーン金利である無効部分の利息を元本に充当していくと借金が減るだけではなく、支払期間が長い場合は、元本を超えて払い過ぎていることがあるのです。 これが「過払い金」です。

(例)50万円の借入れ、毎月15,000円づつ返済した場合
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