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〒577-0022
大阪府東大阪市荒本新町5-31
オカベビル 3E
TEL:06-6782-5811
FAX:06-6782-6675 |
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| 一定期間クレジットの利用に影響(デメリット)が出る可能性がありるのか? |
| 平成19年9月以前は、過払い金請求をした場合でも、任意整理をしたときと同様に「信用情報機関」へ過払い金の返還手続きを行なったという事実が登録されていました。個人信用情報機関に一定期間登録されて借入れが出来なくなったり、クレジットカードを新しく作ることができなくなったりする可能性がありました。 |
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任意整理や延滞等の事故情報登録は、債務者が貸金業者とトラブルになっている印象を与え、与信審査で不利益を被る恐れがあります。しかし、過払い金請求が行われるということは、既に法律上債務が無いのですから、少なくとも延滞事故や任意整理手続きと同視することは適当ではありません。そこで各信用情報センターでは過払い金返還請求について「契約見直し」という項目を新設して対応しているようになりました。平成22年に改正貸金業法による指定信用情報機関を指定するに当たり、過払い金の返還手続きを行った者に対して記載される「「契約見直し」を禁止すると発表しました。
従って、手続きを行うことで世間で言うところの「ブラック」にはならないことになりました。
過払い請求を行ってもクレジットなどの利用には影響がないというのが現在専門家の一致した意見です。
ちなみに、信用情報機関に誤った情報が記載されている場合は、情報を訂正するように申立てることもできますので不利益な取扱いをされるようだったら情報の訂正を求めましょう。 |
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解決策は必ずあります。 一人一人に合った方法を検討しましょう。
アドバイス&サポートを必要とされる方は、当センターの専門相談員による無料電話相談やメール相談を受けてください。 |
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