「過払い金」についてご存知ですか?最近、よく見聞きしますが、一体何かおわかりでしょうか? 平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されてからは、総量規制(貸付額の制限)や利息について厳しい罰則ができ、違反する業者も激減したと言えますが、以前は、違法利息での貸付が平然と行われていました。その結果、「過払い金」なる払いすぎた利息が生まれ、返還を求める事が可能になりました。
その仕組みは、出資法(利息上限29.2%)による貸付を行い、限りなく上限に近い利息を設定し、貸付を行う。 一方、利息制限法(15%−20%)が適法となり、上限利息に大きな違いを生み出す事により、長期間・多額の借入れを行えば、借入れ当初から利息計算をし直すと払いすぎた利息が増え、元本の返済を追えた後「過払い金」になっている事があります。
この現象の多くは、消費者金融(サラ金)や信販(クレジット)会社のキャッシング利用者にみられますが、ここ最近、借入額を大幅に増やした方やほとんどがギャンブル利用の方には「過払い金」の発生があるとは一概に言えません。
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