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過払い請求大阪について

「過払い」の言葉が一般的に使われるようになったのは、つい最近ですね。10年前にこの言葉を耳にした事はないかと思います。

最高裁判所この言葉が脚光(やや不謹慎なか?)を浴びるようになったのは、最高裁判所である判決が出てからかと思います。 この画期的な判決について紐解いてみましょう。
この判決が出たのは、平成18年1月13日の事です。何が画期的かと言いますと、 消費者金融(サラ金)やクレジットカード(信販会社)のキャッシングを利用していた方々が過去に支払ってきた利息に違法性が 認められ、過払い金の取戻しができる事になった事です。(もともと裁判をしながら、違法性を主張してきた弁護士達の努力の賜物だと思います。)

詳しく説明すると、前年17年7月19日の判決で、貸金業者は債務者(契約者)から取引履歴を請求されると開示する義務があるとの内容で、 この判決に基づき、債務者は自身の取引内容を把握する事が可能となりました。契約当時からの取引の内容を把握する事で、いかに違法な利息を 支払っていたかも計算できるようになりました。この履歴開示が貸金業者の義務となれば、正確な取引履歴を出す事も当たり前と言えます。

この流れの中、画期的な判決(判決要旨/みなし弁済の適用の前提である法定書面の妥当性及び弁済の任意性の要件について)が言い渡され、 グレーゾーン金利撤廃に大きな引き金となったと同時に「過払い」が広く一般に広がるようになりました。より詳細内容をお伝えしますが、 ここで注意していただきたいのは、平成18年1月13日の判決が「過払い請求」と直ぐに繋がるわけではない事です。

画期的な判決が出た事により、弁護士や(認定)司法書士にとって安易に違法利息「過払い」の返還請求ができるようになった事です。

この判決を導き出すまでに裁判を繰り返し行い、戦い続けた弁護士達がいた事を決して忘れてはいけませんし、ここに至るまでの戦いの壮絶さを 振る返れば、どれだけの苦労の元に違法利息の返還請求をし続けたのか少しは理解する事ができるように思います。

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過払いの可能性悪徳弁護士・司法書士の温床相談解決事例

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過払い金返還請求は、皆さんの権利の行使です。出来るだけ正確な情報共有して理解しましょう。そのお手伝いをさせていただきます。
非営利団体ですから費用など入りません。是非ご相談下さい。
過払い金の引き直し計算もこちらでさせて戴きます。
直接お越しになる場合は相談会も行なっています。
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運営団体名    NPO消費者サポートセンター

所在地      大阪府東大阪市横枕西4-6
相談会場     大阪府東大阪市横枕2-14

代表者      理事長  用山恵子  ( NPO法人 関西福祉企画 執行委員 )

連絡先      TEL 06-6782-5811  BBフォン 050-1421-6676

ホームページ   https://www.syouhisya.org/
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みなし弁済とは

過払い請求が可能となる根拠は、不当利得の返還請求です。つまり法律的に根拠のない理由で得た利得を返してほしいという主張なのです。そして、この主張を唯一脅かし兼ねないものが貸金業法43条「みなし弁済」だったのです。
「みなし弁済」とは、一定の条件を備えた場合は、利息制限法の制限利息を超えた弁済も、法律上有効な支払いであったとみなすことです。グレーゾーン金利を適正(ホワイト)だとする規定です。

まず「みなし弁済」や「法定書面の妥当性」や「弁済の任意性」などについて理解を行い、判決の内容をより深く読み取る事によって、 「過払い請求」を取り巻く現在の状況を把握できるかと思います。やや難しい話になっているように思いますが、読み物と考え、目を通して もらえば十分だと思っています。

2016年1月14日朝日新聞「灰色金利実質否定」「みなし弁済」を簡単に説明すると、貸金業者が以下の5要件を全て守っている事を自ら立証し、どれか1つでも欠けると成立しません。

@業者が登録を受けている事
A業者が貸付を行う時、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を作成し、交付する事
B業者が弁済金(返済)を受ける時、貸金業法118条に定める受取証書を直ぐに交付していること。
C債務者が約定金利を利息として認識・理解して支払った事。(※ATMによる返金で、現金支払後に受取る控えによって初めて元金、 利息、損害金がの区別(各充当額)がわかる場合には、利息や損害金に充当される認識があったと認めることはできない)
D債務者が約定金利による利息を「任意に」支払ったこ事。(※脅迫や詐欺、そして錯誤に基づいての支払や強制執行による支払いは無効です。
財務省ガイドラインに違反する取立てによる支払いは無効。天引利息(先取利息)の支払いは任意とはいえない。さらに利息制限法を超える 利息は無効であることを知らずに支払った場合 =ほとんどの場合、これが当てはまる)

上記の内容も全てを詳細に記載する事はできませんので、要約していますが、かなり厳しい制限を設けられてると言っても過言ではありません。
立証義務は債権者(金融会社)側にありますので、物理上、大きな負担になる事は間違いありません。

続いて「法定書面の妥当性」を簡単に説明すると、今回の判決では契約時の書面(貸金業規制法17条)は特に問題にしていませんが、 返金受領時の書面(法18条)について、現在の記載方法の妥当性を否定しました。具体的には、貸金業規制法施行規則においては、法定事項である 「契約年月日」等に代えて「契約番号」の記載をすることが認められていますが、これは法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、無効であるとの判決です。

最後に「弁済の任意性」を簡単に説明すると、貸金契約における「期限の利益喪失条項」は、利息制限法上限金利を超える部分については無効です。
しかしながら、本件の契約において期限の利益喪失条項は、債務者に対し、利息制限法の上限金利を超える部分も含め約定どおりに利息を支払わない限り、 期限の利益を喪失し、一括返済を求められるとの誤解を与え、結果として、債務者に対して、超過部分を支払うことを事実上強制した事になる。
以上の事から、上記のような誤解が生じなかったと言えるだけの特段の事情がない限り、弁済が任意であったとは言えない。

このような細かな事実を1つ1つ積み重ねた結果、債務者の立場を慮る判決が出たものだと思います。日本の裁判制度は、三審制をとっている為、一審の 地裁から事実を積み重ね、高裁、最高裁と進む中、債権者(金融会社)の(顧問)弁護士と熾烈な戦いを繰り返し、勝ち取った判決だと思います。
この歴史を考えれば、担当弁護士及び依頼者(債務者)が共に頑張った結果だと思います。この時点で、弁護士報酬の話は不謹慎かもしれませんが、 この歩みを考えれば、「過払い金」が戻ってから20%−30%の成功報酬は当たり前だと思います。ただ、他人によって引かれたレールの上を、 何の苦労もなく「受任通知」を郵送するだけで、安易に和解し「過払い金」の取戻しをする弁護士や(認定)司法書士は決して許される事ではないと思います。

「債務整理」は多重債務者が生活を再建する大切な機会であり、人の人生に関わる問題です。個人が、夫婦が、家族が新たに生活を取り戻す機会です。
担当する弁護士や(認定)司法書士は「金儲け(過払い返還請求)」を第一に考える事なく、依頼者(債務者)を見て、問題解決をして欲しいと切に願います。

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