●完済してから過払い金請求はナンセンス!
「貸付残高があるうちは過払い金は請求しない方がいい!全ての返済が完済してから過払い金をせいきゅうしたほうがよい!」と弁護士や司法書士から指示されることがあります。また、そのようなことがネットの書き込みにもささやかれています。
その主な理由は、ブラックリストに載るからというものですが、個人信用情報のJICCでは、現在、借入残高が存在していても、利息制限法に引き直し後に過払い状態になっていれば、事故扱いにはならないことになっていますので、いらぬ心配であるといえます。
●弁護士・司法書士のアドバイスが常に正しいとはいえない。
前述のように、現在、借入残金があるなら、すべて返済(完済)をして、借入残金を0円にしてから過払い金請求をした方がいいと言われるのは、弁護士や司法書士にとって都合がいいからです。
考えてもみて下さい。現在のクレサラ会社は、相次ぐ過払い金返還請求に苦慮しています。
当然、できるだけ過払い金の返還は少なく抑えたいところです。もちろん、『過払い金を返して下さい!』と言うだけでは返してくれません。場合によっては裁判を起こすことも少なくありませんし、それだけ業者は返還金を抑えようと抵抗してくるものなのです。
それなのに、一度返済しておいて、裁判で取り返すなどナンセンスもいいところであります。
たとえは、現在、借入残高が100万円あるとしましょう。ところが利息制限法に引き直し計算をすると、100万円の過払い金が発生していたが、まず、借入残高の100万円を返済してから、これを含め200万円の過払い金返還請求を起こすということになるのです。矛盾していませんか?
本当なら、100万円の返済はせず、過払い金の100万円だけを請求すれば済むことです。
100万円をみすみす支払っても、一度支払ったお金は裁判でもしないと返してはくれません。
そういうものであると言うことを肝に銘じて下さい。
では、なぜこのような手間のかかることを弁護士や司法書士が指示する場合があるのかを考えましょう。
もし、借入残高が100万円で、利息制限法で引き直すと50万円まで減額できた場合、弁護士としては任意整理として費用は受領できますが、過払い金は発生しません。しかし、 先に
100万円を支払って、完済してしまうと、50万円の過払い金が発生しますので、50万円に対する過払い報酬が徴収できるので、商売としては、こちらの場合の方がより高額の費用が徴収できると言うことになるのです。
もちろん、過払い金が発生するなら高額になればなるほど、弁護士や司法書士の報酬が多くなるわけですから、結局、全て完済してからという話になってしまうのでしょう。
ただし、これはあくまでも悪徳な弁護士の場合であって、ほとんどの場合はこのようなアドバイスはしないと思われますが、「完済してから」という弁護士や司法書士には注意は必要です。