●税金について考えた事ってありますか?
普段、税金について考えている方はあまり多くないと思います。サラリーマンにとっては、気付けば給与明細に記載され控除されているものですから、関心を持つものではないと思います。自身を振り返っても、なぜ多く引かれるかを不満に思ったくらいです。
今回、よく質問がある過払い金が返還された時、税金を取られるのかについてお話してみましょう。
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そもそも過払い金は、自身が余分に支払った金銭(資産) の返還を受ける事ですから、税金はかかりません。 気付かず、当たり前と信じさせられ、支払い続けた違法利息について、法に則り本来の利息計算を行い、払い過ぎた利息分の返還を受けるだけの事の為、どう考えたところで、税金の出番はないかと思います。
しかし、 過払い金請求の折には「過払い金利息」 (5%や6%)をつけて請求する事が多々あり、概ね、この利息は、税金の対象となります。
サラリーマンの方については、雑所得とします。(予備知識ですが、年間他の雑所得と合算し、20万円を超えなければ申告する必要はありません。 よって、過払い金利息が20万円を超える場合は、必ず申告する必要があります。)
また、税率は給与所得や他の所得なども踏まえて総合的に決定されますので、銀行の預金利息にかかる税金(利子所得)のように一律20%とは決まっていません。
一方、事業者(自営業者)など、事業の借入れとして、支払いを費用として計上していた場合は、過払い金が返還された年に過払い金及び過払い金利息を申告する必要があります。ただ、返還された全額(これがみそです。)を他の返済に充てた場合は、税金の対象になりません。今もって、どのような課税がされるか、よくわからない部分がある事も事実です
次に、裁判上での和解や任意の和解をした時の税金について考えてみましょう。
具体的な数字で説明をした方がわかりやくい話の為、簡単な数字に置き換えますが、90万円の過払い金、10万円の過払い金利息、合計100万円の返還請求事案として考え、和解で80万円(8割)の返還をされた場合、本来の過払い金90万円に満たない為、全額過払い金と考えるかそれぞれ8割に相当する72万円が過払い金で、8万円が過払い金利息と考えるかの違いが生まれます。
税務署においては、後者の按分(8割)する考えを主張しそうですが、前者・後者共に決定した内容ではありません。具体的事案については、申告の際などに確認をお願いしたい内容です。
最後に、弁護士依頼した時に支払う報酬や訴訟費用について考えてみたいと思います。
まず弁護士に依頼した時に支払う報酬についても、税務署の見解によると経費として按分するとのことです。この場合も具体的な数字があった方がわかり易い為、簡単な数字に置き換えますが、120万円の過払い金、30万円の過払い金利息、合計150万円の返還請求事案として、弁護士報酬は消費税を含む21%とします。
150万円×21%(弁護士報酬)=315,000円が弁護士報酬となります。150万円の内、30万円が過払い金利息ですから、315,000×30/150(按分)=63,000円は経費として参入できるので、237,000円が雑所得となり、20万円を超えるため課税される事になります。
また、訴訟費用については、税務署の見解が、本来過払い金(元本)の返還を請求する為のものであり、訴訟費用が過払い金(元本)をベースに計算されている事を理由に、費用として差し引く事はできないとの事です。(この内容では、合致できない事が多々あります。訴訟の目的が、過払い金(元本)の返還は任意でも行うが、過払い金利息まで請求するとなれば、訴訟提起しないと返還しない貸金業者が多々ある事です。)
このような事案についてなかなか納得いかない事もあります。
税務署においても、色々な事案を積み重ねる事によって、今後は結論が変わっていくこともあるのではないでしょうか?
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