過払い金請求にも期限がある。
ここ最近、一段落したように思いますが、まだまだ過払い金請求を行っていない方が多くおられるようです。「過払い金」が、流行語大賞に選ばれてもおかしくない勢いの時期もあったのですが・・・
認知されていないとは、大変考えにくいのですが、何か抵抗があるのでしょうか?
一昔前は、完済してからの過払い金請求ですら「個人情報」を気にして、行わない方も多くおられましたが、今では返済中であっても、過払い金が発生している状況では、何ら心配はないのです。
時代と共に「個人情報」を取り巻くシステム(ルール)も変わっているだけに、正確な情報を理解いただき、請求できる方は考えられてはどうでしょうか?
過払い金請求にも時効がありますよ
「時効」や「時効の援用」など、債務問題を取り巻く状況は変わってきましたが、意外と認識されていないのが「過払い金請求の時効問題」です。
債務に対して「時効の援用」で解決できる案件も多くなっていますが、他方で、過払い金請求にも同じような事が起こっています。
せっかくご相談いただいても、完済後10年以上の歳月が経過しており、やりようのない事態になっている事もあります。
元々が家族に内緒の借入であったり、完済しているので、返済に追われる事もないので、後回しになったりするようです。
今年(平成27年)も終わろうとしている中、平成17年に完済された案件など、時効の問題で過払い金の請求ができなくなります。
今一度、消費者金融は元より、クレジットカードのキャッシング利用をされた経験のある方にも、見直しをしていただきたいと思います。
ご自身が苦労して返済し続けた結果の「過払い金」を時効で無駄にせず、不安があればご相談下さい。
■過払い金請求に時効問題は複雑に絡みますよ
先程より完済後10年経過すれば時効の壁があり、過払い金請求が困難になる話をしておりますが、違ったケースでも時効の壁があります。
例えば、誰でも借入(借金)をしていると一刻も早く完済したいと思うのは当然です。
その結果、ご自身の努力やご家族の協力のもと、完済されるのですが、必要な事態が起こると直ぐに借入を繰り返す方も少なくありません。
こう言った、途中に完済されている場合(分断)は、前回の完済時期と今回の借入時期の間が問題になり、一連の契約と見なされないケースがあります。
過払い金請求を行う上で、契約が分断していると判断された場合、分断時期によっては、時効の問題にかかり、請求額が大幅に減る、若しくは存在しなくなる事態もあります。
具体的なお話をおこうと「1年の壁」があるようです。
今は、どの金融機関も裁判を起こさない限り、請求額が返金させる事はほぼありません。
裁判で争う中「1年の壁」があり、だんだん壁の期間が短くなってきているようです。
心当たりのある方は、駄目で元々是非ご相談下さい。
後悔先に立たず!!なんて、ならないように。
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