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「過払い」の言葉が一般的に使われるようになったのは、つい最近ですね。10年前にこの言葉を耳にした事はないかと思います。
この言葉が脚光(やや不謹慎なか?)を浴びるようになったのは、最高裁判所である判決が出てからかと思います。 この画期的な判決について紐解いてみましょう。
この判決が出たのは、平成18年1月13日の事です。何が画期的かと言いますと、 消費者金融(サラ金)やクレジットカード(信販会社)のキャッシングを利用していた方々が過去に支払ってきた利息に違法性が認められ、過払い金の取戻しができる事になった事です。(もともと裁判をしながら、違法性を主張してきた弁護士達の努力の賜物だと思います。)
詳しく説明すると、前年17年7月19日の判決で、貸金業者は債務者(契約者)から取引履歴を請求されると開示する義務があるとの内容で、 この判決に基づき、債務者は自身の取引内容を把握する事が可能となりました。契約当時からの取引の内容を把握する事で、いかに違法な利息を支払っていたかも計算できるようになりました。この履歴開示が貸金業者の義務となれば、正確な取引履歴を出す事も当たり前と言えます。
この流れの中、画期的な判決(判決要旨/みなし弁済の適用の前提である法定書面の妥当性及び弁済の任意性の要件について)が言い渡され、 グレーゾーン金利撤廃に大きな引き金となったと同時に「過払い」が広く一般に広がるようになりました。より詳細内容をお伝えしますが、ここで注意していただきたいのは、平成18年1月13日の判決が「過払い請求」と直ぐに繋がるわけではない事です。
画期的な判決が出た事により、弁護士や(認定)司法書士にとって安易に違法利息「過払い」の返還請求ができるようになった事です。
この判決を導き出すまでに裁判を繰り返し行い、戦い続けた弁護士達がいた事を決して忘れてはいけませんし、ここに至るまでの戦いの壮絶さを 振る返れば、どれだけの苦労の元に違法利息の返還請求をし続けたのか少しは理解する事ができるように思います。
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