●過払い金の可能性・・・!
「払い過ぎた利息」を取り戻す手続を「過払金請求」といいます。
次のような場合、過払い金が発生している可能性があります。
1)すでに完済されている方。
2)完済はしていないが、貸金業者との継続した取引が、6年以上ある方。
3)特定調停で、債務不存在和解をされた方。
なお、任意整理、個人再生、自己破産を問わず、どの手続でも、本来の法定利息で再計算し、結果として過払い金がある場合は、回収手続に入ることとなります。 回収したお金を、費用の一部に充てることも可能です。
■払い過ぎた利息を取り戻せます。(グレーゾーン金利の存在)
昨今、グレーゾーン金利の問題が、ニュース報道でも頻繁に取上げられ、
また、近年の最高裁判決でもみられるように、この問題の社会的関心が高まっています。
しかし、その一方で、過熱する過払い金請求によって、貸金業者が悲鳴を上げている現実もあります。
(不当な利得を得ていた訳ですから、当然ではありますが)
業者の廃業や倒産などで、債権(過払い金)があるのに、実質上、それが無価値になる問題が発生しております。
早期和解や徹底した裁判など手続は様々ですが、今までの経験や今後の業者動向、依頼者の希望を十分協議した上で、最善の解決方法を:検討する必要があります。
・払い過ぎた利息を取り戻せます。
・完済後、10年以内なら(時効)、払い過ぎた利息を取り戻せます。
・弁護士や司法書士に依頼した場合、貸金業者との交渉を一任できる。
・払いすぎた利息で、残っている借金を相殺できる可能性がある。
・残っている借金を相殺して、なお過払い金を受け取れる可能性がある。
・信用情報に登録されることにより、一定期間クレジットの利用に影響がでる。
※残債務のある場合で、弁護士、司法書士が介入後に履歴開示をし、計算したところ結果として尚残債無我ある場合は、信用情報機関に登録され数年間、新たな借入れが出来ない可能性があります。
・残債がない場合や完済後に手続きを行う場合は、もちろん信用情報に登録されません。
●アイフルへの過払いは大丈夫か? ●ロプロ ・ 武富士の過払い請求について
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