ロプロ(旧 日栄)の会社名を見聞きする機会が最近増えたように思いますがいかがでしょうか?
消費者金融最大手と言われた武富士が、会社更生手続を行い終結決定され、ロプロ傘下で再出発する事になった為でしょうか?
ロプロからの過払いを考える場合、ロプロからの借入れと武富士からの借入れを考える必要があります。但し、ロプロも武富士も会社更生手続をしておりますので、今の段階で過払い金返還を求める事は法的に無理な話といえます。
まず、ロプロは2009年11月2日、会社更生手続開始を東京地裁に申し立て、同年11月30日、会社更生手続開始決定、2010年7月30日、更生計画に認可決定を受ける。一連の手続中、過払い金返還請求の届出期限は2010年2月26日までとなっていた。
ロイター2009年11月2日の記事抜粋。ロプロ(旧 日栄)は、11月2日、東京地裁に会社更生法の適用を申請し、同日受理されたと発表した。ロプロの負債総額は約219億万円、しかし、これまでに利息制限法の上限を超える金利を取り過ぎ、借り手から「過払い利息」として返還請求される可能性がある金額が約2500億円に上ると明らかにした為、今後確定する返還利息分を含めると負債はさらに膨らむとみられる。 大阪証券取引所は、12月3日付で上場廃止にすると発表した。
ロプロは1970年に日栄として設立、中小企業に対する手形貸付、商業手形割引などを行なう商工ローン業者として業績を拡大させてきたが、1999年ごろから、その強引な債権取り立て方法が社会問題化し、社名を日榮からロプロへ変更したが融資残高を大幅に減少させた。さらに過払金返済請求の増加が加わり財務内容が悪化。金融機関の与信も厳しくなり、資金繰りが悪化し破綻。今後は東京地裁と同裁判所から選任された監督委員兼調査委員である内田実弁護士のもと、事業の再建を図るという。
同様に、武富士も2010年9月28日、会社更生手続開始を東京地裁に申し立て、同年10月31日、会社更生手続開始決定、 2011年10月31日、更生計画に認可決定を受ける。一連の手続中、過払い金返還請求の届出期限は2011年2月28日までとなっていた。(過払い金の危機)
上記の事実から夫々の届出期限内に届出を行っていない場合は、過払い金を受け取る事が困難になります。 この手続日程から考えると、2010年6月に改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利(違法利息)が撤廃された事により過払い金返還請求を行える事案は少ないと考えられる。
最後に、武富士が会社更生手続をする折には、顧客の債務確定(引き直し計算)を行い、過払い金が発生している事案には届出を促す連絡をしており、 一方、残債が残る事案に対しても減額された金額の通知を比較的行っていました。手続上、資産の確定をする必要もあると思われますので、この様な債務確定・ 連絡をする事は当たり前かと思いますが、全件完璧にできていたわけではありませんので、残債が残っている方については、債務内容を確認する事をお勧めします。 大きな問題は、ロプロの処理が武富士ほどされていたような事実を見聞きしていない事です。実際に、引き直し計算もされず、支払い続け督促(現実は過払い状態) されていた方もおられます。この様な事実から考え、一概に過払い金請求ができないと言えません。
総じて、元ロプロ・武富士に借入れがあった方で、両者が手続中には過払い状態になっておらず、その後引き直し計算をされないまま支払い続けた方については、 過払い金返還請求が十分に可能だと考えます。もし、ご自分の借入れについて不透明だと感じる方は取引履歴を取り寄せされて計算をされてはいかがでしょうか?
平成11年ごろ、日栄(現ロプロ)による脅迫的取立てが話題となった。「腎臓うれ、面玉売れ!」事件
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