同様に、武富士も2010年9月28日、会社更生手続開始を東京地裁に申し立て、同年10月31日、会社更生手続開始決定、 2011年10月31日、更生計画に認可決定を受ける。一連の手続中、過払い金返還請求の届出期限は2011年2月28日までとなっていた。(過払い金の危機)
上記の事実から夫々の届出期限内に届出を行っていない場合は、過払い金を受け取る事が困難になります。 この手続日程から考えると、2010年6月に改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利(違法利息)が撤廃された事により
過払い金返還請求を行える事案は少ないと考えられる。
最後に、武富士が会社更生手続をする折には、顧客の債務確定(引き直し計算)を行い、過払い金が発生している事案には届出を促す連絡をしており、 一方、残債が残る事案に対しても減額された金額の通知を比較的行っていました。手続上、資産の確定をする必要もあると思われますので、この様な債務確定・ 連絡をする事は当たり前かと思いますが、全件完璧にできていたわけではありませんので、残債が残っている方については、債務内容を確認する事をお勧めします。 大きな問題は、ロプロの処理が武富士ほどされていたような事実を見聞きしていない事です。実際に、引き直し計算もされず、支払い続け督促(現実は過払い状態) されていた方もおられます。この様な事実から考え、一概に過払い金請求ができないと言えません。
総じて、元ロプロ・武富士に借入れがあった方で、両者が手続中には過払い状態になっておらず、その後引き直し計算をされないまま支払い続けた方については、 過払い金返還請求が十分に可能だと考えます。もし、ご自分の借入れについて不透明だと感じる方は取引履歴を取り寄せされて計算をされてはいかがでしょうか?
アイフルへの過払いは大丈夫か? 日栄・商工ファンド対策全国弁護団
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