過払い請求とは何?この利息(金利)は支払う必要がない。大阪,兵庫,京都で無料相談会

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過払い請求とは何か?

●実は利息を払い過ぎている!

「過払い金」についてご存知ですか?最近、よく見聞きしますが、一体何かおわかりでしょうか?
平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されてからは、総量規制(貸付額の制限)や利息について厳しい罰則ができ、違反する業者も激減したと言えますが、以前は、違法利息での貸付が平然と行われていました。その結果、「過払い金」なる払いすぎた利息が生まれ、返還を求める事が可能になりました。

その仕組みは、出資法(利息上限29.2%)による貸付を行い、限りなく上限に近い利息を設定し、貸付を行う。
一方、利息制限法(15%−20%)が適法となり、上限利息に大きな違いを生み出す事により、長期間・多額の借入れを行えば、借入れ当初から利息計算をし直すと払いすぎた利息が増え、元本の返済を追えた後「過払い金」になっている事があります。

「過払い金」・・・最近よく耳にする事が多くなってきました。

この現象の多くは、消費者金融(サラ金)や信販(クレジット)会社のキャッシング利用者にみられますが、ここ最近、借入額を大幅に増やした方やほとんどがギャンブル利用の方には「過払い金」の発生があるとは一概に言えません。

債権者に払い過ぎたお金のことです。
「過払い金」とは、法律によって支払う必要がないにもかかわらず、それを知らずに債権者に支払い過ぎてしまったお金のことです。
貸金には、利息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効なので、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者は、この部分利息を受け取る法律上の権利がありません。

利息制限法では、金銭を目的 ( 商品の販売やサービスビスの提供には適用されない。 ) とする消費貸借における利息の契について、借入金額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。これを超える場合は、その超過部分について無効となります。
※ただし債務の不履行による遅延損害金として、この利息の1.46倍まで認められています。
グレーゾーン金利
しかしながら、あくまでも民事上の契約として無効になるものの、刑事罰などの罰則規定がなく、多くの貸金業者は、これを超える年率で融資しているのが現状です。
※平成22年6月以降は法律改正により罰則があります。
もともとあなた自身のもの
大手の貸金業者は、比較的素直に取引履歴などの開示を行うようになりました。
ただし、貸金業者が「過払い金が存在するので、返金をしますよ!」と自ら進んで支払いをしてくれるわけではありません。
あなた自身が貸金業者に対し「過払い金を返せ!」と主張しない限り、絶対に返還されません。
これは、あなたと貸金業者の間で任意で支払いが行われていると貸金業者が主張しているからです。ですからあなたが、何もせずにいる限り一切返還されませんし、放置しておくと10年で時効になり、請求できなくなる場合もあります。⇒過払い請求はお早めに!
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解決策は必ずあります。 一人一人に合った方法を検討しましょう。
アドバイス&サポートを必要とされる方は、当センターの専門相談員による無料電話相談やメール相談をお受けください。
※当センターの運営は営利を目的とせず、本活動趣旨に賛同いただいている民間の支援援助、クレジット・サラ金等の被害者とその家族及びボランティアにより運営されております。
 
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