●なぜ過払い金が発生するのか?
過払い金が発生するメカニズムは、利息の上限を定めた「出資法」と「利息制限法」という2つの法律の相反する二重構造にあるといえます。
利息制限法では、借入金の元本の額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。この利息上限を超過する部分については法律上を支払う必要はないのです。
他方、 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」通称「出資法」は、年利29.2%(うるう年は29.28%です)を超える利息で金融業を営む事を禁止している法律であり、違反した場合はには、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。
つまり利息制限法には罰則はなく、「出資法」だけに罰則規定があるのです。
民事上は無効だが刑事罰は科せられないという中間領域の金利帯をいわゆるグレーゾーン金利といいます。 |