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過払い請求,グレゾーン金利廃止
消費者金融やクレジットカード会社のほとんどは、このグレーゾーン金利で営業を続けてきました。
銀行借入や銀行系消費者金融の利率は年15〜18%。クレジットカードでは、キャッシングの利率は年27%位、そして、ほとんどの消費者金融の利率は、年25%位〜29.2%の利息を取っていました。
これだけの超低金利の時代に常識を超えた年率29%の超高金利で融資が行われており、罰則が無いとはいえ違法行為であることは間違いがないのです。消費者金融としては、銀行から史上最低ともいえる低金利で借りたお金を元にして、超高金利で融資するわけですから、その利ざやがそっくり儲けとなっていたわけです。2010年6月以降グレーゾーン金利が廃止され15%〜20%に統一されましたが、それでも高利であることはまちがいありません。
改正貸金業法が成立 グレーゾーン金利を撤廃
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律 (平成18年12月13日成立)

消費者金融など貸金業者の規制を強化する改正貸金業規制法など関連法が可決成立した。
貸出金利の上限を利息制限法の上限(年15〜20%)まで引き下げ、出資法の上限(同29.2%)との間に当たるグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する。複数の貸金業者から借金して返済困難に陥る多重債務者問題の解決が狙いである。
猶予期間として3年設けられましたが、上限金利は平成21年末にも引き下げられる見通しです。
金利規制を強化するのは貸金業者の利用する金利帯が灰色金利に集中していることが多重債務者問題の一因とされるためである。
ただ、金利の大幅引き下げで、貸し倒れ懸念のある低所得者に融資しなくなる「貸し渋り」が広がる懸念もあることから、改正法は金利引き下げまでに金利水準などを見直す規定も盛り込みましたが、結局原案のとおり利息を15%〜20%に統一されました。
2010年6月完全施行されました。
グレーゾーン金利改正貸金業規制法

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利息制限法の利率を超えるグレーゾーン金利の撤廃(廃止)し、出資法上限金利を利息制限法と同じレベルに引き下げるか法律の改正が実施されました。多重債務者の問題の全てが利息の引き下げによって解決するわけではありませんが、クレサラ被害の救済と云う意味では非常に重要な改正であることは間違いありません。

解決策は必ずあります。 一人一人に合った方法を検討しましょう。
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