過払い金返還請求訴訟,裁判,大阪,兵庫,京都

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NPO消費者サポートセンター
〒578-0956
大阪府東大阪市横枕西4-6
TEL:06-6782-5811
過払い金返還請求訴訟を行う
過払い金の請求額は全額です。しかし、業者は少しでも支払いたくないのが心情である。少しでも減額したいので、請求金額の50%減額するならば支払うなどの条件を出されることが多い。もし、過払い金全額が10万円で、業者の提示額が7万円なら、残りの3万円を取りに裁判を起こすのか?という問題があります。しかし、100万円が70万円の提示額なら30万円を取りに訴訟することは止むを得ません。
裁判を行って絶対取り返しましょう。
過払い金請求裁判を行なう

自ら訴訟を行なうのかどうか?

ここからはある程度の知識と覚悟が必要です。自信がなければ弁護士や司法書士に依頼するべきでしょう。最終的な判断あなたがすることになります。
弁護士や司法書士といった専門家に委任して裁判をしてもらうのには費用か必要です。自分で訴訟する場合には、もし専門家に依頼した場合の報酬基準を参考に減額と和解の目標額を決めて望むことになります。

裁判の経験がなくて大丈夫なのか?

クレジット・サラ金会社には、過払い金の支払い義務があることは確かです。ですから圧倒的にこちらが有利な立場であることは間違いないのです。
ただし、途中で完済して新たに借り入れなどを行なっている場合など、第一取引と第二取引との充当問題など難しいケースの場合はやはり専門家に依頼することをお勧めします。

大阪地方裁判所
引き直し計算を業者に委託する方法もある

裁判はどこへ提起すればいいのか!

あなたの住んでいる住所地を管轄する裁判所に申し立てます。
民事裁判では、過払い金の請求額が140万円以下の場合は「簡易裁判所」へ、140万円を超える場合は地方裁判所で申し立てます。
この価額には元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。

債務整理についての相談は無料で行っています。
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解決策は必ずあります。 一人一人に合った方法を検討しましょう。
アドバイス&サポートを必要とされる方は、当センターの専門相談員による無料電話相談やメール相談を受けてください。

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