●取引履歴で計算できますか?
過払い金を請求するには、各債権者に対して取引履歴(契約当初からの入出金明細)の開示を求める必要があります。
ご本人からの申し出に対しては、開示する義務がありますので、まず取引履歴の開示から始めましょう。
債権者には、請求に際して専用フォーマットを用意している会社もありますので、事前確認をする必要があります。
取引履歴を入手後は、取引当初分より引き直し計算をします。
(計算は、計算しようを参照) 利息設定は、残債務額10万円未満(20%)10万円以上100万円未満(18%)100万円以上(15%)を適用しながら最終取引まで計算し、払いすぎた金額を確定します。
計算途中の注意事項ですが、
残債務額が一度でも10万円を超えた場合は、18%で計算を続け、同様に100万円に対しても適用します。
利息が減ってからは残債務額に合わせて変動する事はありません。また、取引が途中で完済している場合の目安は、
1年以上の間隔があいている又は契約をし直しているなどの条件により、一連の取引として計算するか個別の取引として計算するか変わってきます。もちろん、最終結果も大きく違ってくる事がよくあります。
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