先程より完済後10年経過すれば時効の壁があり、過払い金請求が困難になる話をしておりますが、違ったケースでも時効の壁があります。 例えば、誰でも借入(借金)をしていると一刻も早く完済したいと思うのは当然です。 その結果、ご自身の努力やご家族の協力のもと、完済されるのですが、必要な事態が起こると直ぐに借入を繰り返す方も少なくありません。
こう言った、途中に完済されている場合(分断)は、前回の完済時期と今回の借入時期の間が問題になり、一連の契約と見なされないケースがあります。 過払い金請求を行う上で、契約が分断していると判断された場合、分断時期によっては、時効の問題にかかり、請求額が大幅に減る、若しくは存在しなくなる事態もあります。 具体的なお話をおこうと「1年の壁」があるようです。
今は、どの金融機関も裁判を起こさない限り、請求額が返金させる事はほぼありません。
裁判で争う中「1年の壁」があり、だんだん壁の期間が短くなってきているようです。
心当たりのある方は、駄目で元々是非ご相談下さい。
後悔先に立たず!!なんて、ならないように。
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