完済後の過払い金請求は可能,大阪,兵庫,京都

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完済していても過払い金請求は可能です。
●完済していても過払い金は取り戻せます。
既に完済していても、利息制限法の上限金利を超えた利息での借金を行なって完済した場合は、間違いなく過払い金が発生しています。どのくらい過払い金が発生しているかは取引期間によって異なりますが、多かれ少なかれ必ず発生しているわけです。
過払い金は、サラ金・クレジットカード会社会社が、利息制限法の上限金利を超えた利息を取ったことによって発生するものですから、法律上の「不当利得」であり、返還を求めることは権利なのです。当然、完済後であっても過払い金の返還を請求することができるのです。
過払い金返還請求権の時効に注意!
完済後10年以上の期間が経過してしまうと、過払い金返還請求権は時効によって消滅してしまいますので注意してください。
したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができない場合がます。
なお、消滅時効の起算点は、最終取引日ですから、最初の借り入れ時期が10年以上前でも、完済後の期間が10年未満であれば、過払い金の返還を請求することが出来ます。

●過払金返還請求権の消滅時効は、どの時点から10年なのか?

消滅時効の起算点に関して、最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決は、「取引終了時」から進行するとされました。
しかし、ここで難しいのが、「完済した日」と「取引終了時」は必ずしも同じではないということです。
何を以て契約の終了とするのか、どんな事態になれば契約が終了するのかがはっきりしません。

「単に約定どおり完済しただけでは、借入額が0円になっただけで、基本的な契約は残っています。(たとえば、クレジットカードを引き上げられたわけではなく、いつでも新たな借り入れが出来るので、少なくとも契約は終了していません。)
殆どの場合、借り入れをしなくともクレジット契約は自動的に更新されます。10年経過しようとも継続してカードが発行されます。ですから契約は終了していない以上消滅時効にはならないと考えるべきです。また、アイフルなどの消費者金融においても同様です。

「広島高裁平成21年9月28日判決は、最終取引日から10年を経過しても、自動更新規定によって取引が継続している期間は消滅時効の進行を認めず、過払い金の消滅時効を否定しました。」
(名古屋消費者信用問題研究会過払金返還請求の手引きより抜粋)

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