過払い金がどのような仕組みによって発生するのかご存知でしょうが、まず実際に過払い金の有無を調べる事が最優先です。正確な過払い金の有無を調べる上で重要な「取引履歴」を請求し、手元に用意する事が大切。「取引履歴」の請求は ご本人であれば、容易に請求でき、各債権者(貸金業者)より郵送される事は一般的です。 ここで、進める上で重要な 問題が発生するとすれば、履歴の開示に応じない事態が起こる事があります。(最高裁 平成17年7月19日、貸金業者は 債務者から取引履歴の開示を求められた場合、原則として取引履歴を開示する義務を負い、これに反して取引履歴の開示を 拒絶したときは不法行為になると判断した。)現状、取引履歴の開示がされない場合の過払い金の計算については現在も 大きな問題を残したままになっています。
取引履歴を手元に用意できれば、引き直し計算を行います。ポイントはグレーゾーン金利での貸付がされていたかどうかです。 当然、グレーゾーン金利での取引があれば、過払い金が発生しています。最終の取引までしっかり計算し、過払い金の確定を行う 事が重要です。(借入れ残高に応じて利息を20%−15%に設定する必要があるので注意しましょう。)
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通常、貸金業者から裁判もせずに返還される事はありませんので「不当利得返還請求」の裁判をおこす事になります。(裁判外での返還に応じる場合は、本来の請求額の30%−70%程度の和解になります。)裁判になった場合は、取引の状況に応じて、厳しい争点が出てくる事もあります。例えば、 契約期間内に一度でも完済した事があるかないかで過払い金額も大幅変わる事が多い為、 必ずと言って争点になります。 また、過払い金請求にも時効の問題があり、前述の完済の有無と契約が重なる事もあります。 こうした争点が多い裁判になると、 過去の判例 (裁判結果)を紐解き、主張をする必要がある為、かなり困難な戦いになります。(貸金業者の傾向として、通常争点がないような裁判であっても本人裁判になるとかなり無理な主張もしてくる為、裁判回数も多くなり、先の見えない状況になる事も十分考えられます。) 以上の点から鑑み、時間と労力を惜しまず、社会経験のつもりで取り組むくらいの気持は必要ではないでしょうか?
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