過払い金請求とよく耳にするようになりましたが、「過払い金」とは一体何でしょうか?
平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されるまで、金融機関(主には消費者金融や信販会社)は違法利息での貸付をしている会社が多くみられました。借り手の債務者は、違法利息との認識がないまま返済を続けていました。
その結果、本来の利息(10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%)で、借入れ当時から計算をし直すと元本の返済を終えた後も払い続けている債務者が多く存在する事態になりました。この払いすぎた金銭が「過払い金」です。
実際には、消費者金融(サラ金)からの借入ればかりか、信販会社(クレジットカード会社)のカードキャッシングも同等の利息を設定していたケースが多くみられ、ますます過払い金発生し蓄積されていきました。平成18年12月の改正貸金業法の公布に伴い、金利の引き下げを行った金融機関も存在しましたが、完全施行まで変更せず違法利息を取り続けた金融機関も少なくありませんでした。
過払い請求を行う相手である貸金業者は、プロとして日々業務を行っているのですから、当然に一般の皆さんよりも知識があるはずです。貸金のプロから過払い金を回収するわけですから、こちらもある程度の勉強と努力と気合が必要です。
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