過払い 司法書士が担当すると全て代理してもらえます。大阪,兵庫,京都

過払い金請求06-6782-5811
お問い合せはこちら
過払い金請求大阪トップページ
はじめに
過払い金請求とは?
なぜ発生するのか?
グレーゾーン金利撤廃が決定
自分で取り戻せるのか?
手続きの流れ
取引履歴を請求
引き直し計算しよう
過払い金請求しよう
返還請求訴訟
メリット
デメリット
相談はお任せください。
完済後でも請求は可能
税金はかかるのか?
掲示板
サイトマップ
NPO消費者サポートセンター
〒578-0956
大阪府東大阪市横枕西4-6
TEL:06-6782-5811
過払い 司法書士

●司法書士に依頼すれば交渉等、請求の全てをやってくれます。

平成14年の司法書士法改正により、特別研修を終了した司法書士による簡易裁判所の代理業務が可能となったことで、特に任意整理や過払い金請求などの業務が積極的に介入できることとなりました。今までは、弁護士にしか出来なかった代理業務においても一定の範囲で弁護士と同等の代理が可能である。
しかし、簡易裁判所代理権と言っても詳細な検討は行なわれているものの徹底されていないことと弁護士側と司法書士側の認識の相違があるように思われる。
実際に業務を行なっている司法書士でさえうやむやな部分についてはある程度把握しているようです。
ただ、これらの問題は弁護士司法書士間の隣接業務問題によるものであり、消費者側の我々からすれば、消費者保護とは何ら関係ないことで、それぞれの立場の違いであり、もっと極端な言い方をすれば「縄張り」の問題であり、「渡世」や「仁義」の問題のようです。
消費者空すれば、そんなことより、正確にしっかり請求してくれればいいことです。そして何よりも低料金であればそれに越したことはないのです。
おそらく、弁護士と司法書士の違いでさえ、消費者にはとても分かりにくいことです。
弁護士も司法書士も仕事の取り合いではなく、消費者の保護を優先して欲しいと思います。

その点、われわれNPO団体では、料金や費用が発生しないので、第一段階の相談業務においてはとてもスムーズです。時間や費用を気にしなくてもいいので相談員に詳しくお話が聞けます。
必要であれば、弁護士・司法書士も適切な方をご紹介致します。
相談会は随時行なっていますのでご遠慮なくお問い合わせ下さい。

分かりにくい司法書士の業務範囲

●大まかに司法書士の代理権は140万円が基本

消滅時効司法書士の代理権の境界線はとても微妙です。私どもでさえも判断に困ることがありますし、司法書士に問い合わせても、抽象的な答えしか帰ってこない場合もあります。
すごく乱暴に応えると、過払い金の請求の場合は、140万円を超えると代理権が司法書士にはないと言うことと、140以下であっても「控訴」されると司法書士の代理権はないと言うことです。

私どもも、司法書士または弁護士、どちらに依頼したほうが適切であるかの有る程度のアドバイスをしています。
ご遠慮なくお問い合わせ、ご相談下さい。無料相談会及び無料電話相談を利用して下さい。

●CM弁護士の所業  ●どうしても取り戻したい  ●引き直し計算無料でします

引き直し計算を業者に委託する方法もある
06-6782-5811
過払い金返還請求は祖所に移行することが殆どです。自分で行うには荷が重たいという方は、当センターに御相談下さい。専門相談員が相談受けます。土曜日曜祭日も相談はOKです。過払い 司法書士編
 
借金相談、消費者サポートセンターへ
ページトップ
無料相談会など、債務整理に関する多くの悩み相談会を実施しておりますので気軽にご相談下さい。

過払い金請求相談室事務所概要・アクセスサイト利用規約相談解決事例過払い金請求の可能性グレーゾーン金利撤廃が決定過払い金請求の危機取引履歴を手に入れよう取引履歴に基づいて計算しよう大阪での相談はお任せ下さい過払い金を請求しよう!返還請求訴訟サイトマップ取引履歴開示PDFアイフルの現状武富士とロプロについて自分で取り戻せる悪徳弁護士・司法書士の温床NPO無料計算調査コラム今昔物語司法書士の代理権過払い金の近況は?債務者に有効完済を勧める弁護士コラム請求したい簡単には返ってこない請求と時効お忘れでは?最近の事情債務整理相談室大阪センター自己破産解説借金京都・滋賀センター住宅ローン延滞

Copyright©2009 NPO消費者サポートセンター大阪 All Rights Reserved
なぜ発生するのか? 過払い金の可能性 解決事例 グレーゾーン金利撤廃が決定 請求の危機