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過払い 司法書士が担当すると全て代理してもらえます。大阪,兵庫,京都

過払い 司法書士

過払い 司法書士

●司法書士に依頼すれば交渉等、請求の全てをやってくれます。

平成14年の司法書士法改正により、特別研修を終了した司法書士による簡易裁判所の代理業務が可能となったことで、特に任意整理や過払い金請求などの業務が積極的に介入できることとなりました。今までは、弁護士にしか出来なかった代理業務においても一定の範囲で弁護士と同等の代理が可能である。
しかし、簡易裁判所代理権と言っても詳細な検討は行なわれているものの徹底されていないことと弁護士側と司法書士側の認識の相違があるように思われる。
実際に業務を行なっている司法書士でさえうやむやな部分についてはある程度把握しているようです。
ただ、これらの問題は弁護士司法書士間の隣接業務問題によるものであり、消費者側の我々からすれば、消費者保護とは何ら関係ないことで、それぞれの立場の違いであり、もっと極端な言い方をすれば「縄張り」の問題であり、「渡世」や「仁義」の問題のようです。
消費者空すれば、そんなことより、正確にしっかり請求してくれればいいことです。そして何よりも低料金であればそれに越したことはないのです。
おそらく、弁護士と司法書士の違いでさえ、消費者にはとても分かりにくいことです。
弁護士も司法書士も仕事の取り合いではなく、消費者の保護を優先して欲しいと思います。

その点、われわれNPO団体では、料金や費用が発生しないので、第一段階の相談業務においてはとてもスムーズです。時間や費用を気にしなくてもいいので相談員に詳しくお話が聞けます。
必要であれば、弁護士・司法書士も適切な方をご紹介致します。
相談会は随時行なっていますのでご遠慮なくお問い合わせ下さい。

分かりにくい司法書士の業務範囲

●大まかに司法書士の代理権は140万円が基本

消滅時効司法書士の代理権の境界線はとても微妙です。私どもでさえも判断に困ることがありますし、司法書士に問い合わせても、抽象的な答えしか帰ってこない場合もあります。
すごく乱暴に応えると、過払い金の請求の場合は、140万円を超えると代理権が司法書士にはないと言うことと、140以下であっても「控訴」されると司法書士の代理権はないと言うことです。

私どもも、司法書士または弁護士、どちらに依頼したほうが適切であるかの有る程度のアドバイスをしています。
ご遠慮なくお問い合わせ、ご相談下さい。無料相談会及び無料電話相談を利用して下さい。

●CM弁護士の所業  ●どうしても取り戻したい

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過払い金返還請求は祖所に移行することが殆どです。自分で行うには荷が重たいという方は、当センターに御相談下さい。専門相談員が相談受けます。土曜日曜祭日も相談はOKです。過払い 司法書士編

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