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コマーシャル弁護士、司法書士の金儲主義は被害者を置き去りにしている。

テレビCMコマーシャル弁護士・司法書士の所業

テレビCMコマーシャル弁護士・司法書士の所業

●コマーシャルのイメージとは・・・

コマーシャル弁護士・司法書士イメージ

過払い金のお問い合わせはよくあります。先日も少しご年配の女性から連絡がありました。
その内容にふと疑問をいだきました。元々3社の信販会社(クレジット会社)からキャッシングしていたそうですが、 1社は完済し、過払い金の請求ができるかと思いA弁護士事務所(TVでCM「コマーシャル」をしている事務所)に電話連絡の上、相談に行かれたそうです。 相談に出てきた司法書士に3社の事情を伝えたところ、完済している1社と相手曰く、過払い金の返還がしやすい会社1社について受任してくれたそうです。(ここで、なぜ3社共受任しないのか不思議です)2社については手続きが進み、先方事務局より過払い金の連絡があったそうなんですが、 来年の3月返金なら50万円、4月返金なら60万円との連絡だったそうです。(この金額と時期の違いが不思議です。)疑問に思った相談者がなぜ1カ月の違いで金額が全く違うのか説明を求めても適切な回答はなく、上記条件を繰り返すばからだそうです。 この状況下、残った1社についてどうするか困り、連絡をくださったのが、そもそものお話です。

このようなお話をお会いして伺うと、まだまだ債務整理が弁護士事務所等の商売にしかなっておらず、相談者(債務者)の生活再建や利益になっていないと感じます。また、不透明すぎる説明ではなく、担当事務局が返答できないのであれば、弁護士がきっちりとした説明をするべきではないでしょうか?
このような思いをされた依頼者の皆さんは、是非ともその弁護士の所属する弁護士会に苦情の申立をすべきでしょう。弁護士と依頼者との間には消費者契約法の適用がありますので、不実告知(事実と異なることの説明)による委任契約の取消も可能と思われます。今の弁護士が金儲けに走り、被害者を置き去りにしていることに気付き怒りをぶつける必要があります。弁護士・司法書士というのは自ら襟を正す能力を持ち合わせているのかどうか、業界自体の自助能力を期待したいすが・・・

テレビコマーシャルをしている弁護士事務所や司法書士事務所の全て否定するわけではありませんが、一人一人の相談者の状況を鑑み、真摯な気持ちで対応できないのであれば、大量受任をすべきではないと思います。相談者(債務者)は人であって物ではないですし、人生がかかっている問題なんです。 担当する弁護士をはじめ司法関係者の方々には受任される重みを知っていただきたいです。

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●CM弁護士・司法書士の所業て

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