貸金業者であるクレジット・サラ金業者は長い間、利息制限法の規制をはるかに超える金利で融資を続け、それこそ莫大な利益を上げてきました。そのうちのかなりの割合が「不当利得」として、これらクレ・サラ業者のもとに蓄積されてきました。これがいわゆる「過払い金」であり、一般債務者の皆さんがこれまで苦しいながらも支払い続けてきた不当な高金利は、皆さんが当然に払い戻しを要求できるものなのです。
しかし、ながら過払い金は、業者に対して要求しなければ、業者自らはすすんで返還しようとはしてくれません。 要求をすれば、借金の額が減るだけではなく、大きな金額を取り返せることもあります。
これまで、完済した取引については過払い金請求を行っても個人算用情報には事故歴として記載されないが、まだ額面上、残借入残高が存在する状態で請求を行うと、金融業者からすると、過払い金請求をする顧客は好まざる顧客として信用情報に「コード71」=「契約見直し」として異動情報が記載されていました。例えば金融審査を行う場合には与信が得られないなどの懸念があり、過払いが有ると確認できても、現実にはそれほど請求は行われていませんでした。なお、これについて平成22年1月に金融庁から、「過払い金請求の履歴は、信用情報に当たらない」という見解が発表され、4月19日より「契約見直し」=「コード71」が完全廃止されるようになり、過払い金請求は個人信用情報への登録がされなくなりました。
その影響もあり、各法律事務所や司法書士事務所が挙って過払い金の請求に取り組みましたが、金融御者側もあらゆる抵抗を行い、訴訟による判決を得ない限り全額を返還はされません。 このような取り組みにも係わらず、正確な数字は解りませんが、全体の約30%程度しか請求はされていないという統計もあります。約70%の過払い金は、まだ手つかずのままで眠っているはずです。 そればかりか、消滅時効により、一定期間が経過すると、もはや取り返すことが不可能にもなってしまうものなのです。手つかずの過払い金が消えてなくなるまでに取り返しましょう。このままでは業者の利益として吸収されてしまいます。是非とも自分の当然の権利として請求をしましょう。 取り戻しの方法、過払いの成功例、必要な手続きや弁護士司法書士の活用方法まで何でも無料で聞くことができます。 |